法曹(ほうそう)は、法律を扱う専門職としてその実務に携わる者をいう。法律学研究者を含め研究法曹、実務法曹と呼び分けることもまれにある。
日本においては、裁判官、検察官及び弁護士を総称していう言葉である。
もともとは「下級の監獄官吏」の意味で、それが転じて「法を司る官僚」という意味になり、裁判官と検察官を指す言葉として用いられた。明治初期は、弁護士は代言人と呼ばれ、裁判官・検察官とは別に代言人試験があったが、後に高等文官試験を経て、戦後裁判官・検察官・弁護士の統一的な司法試験制度を採用するようになったことから、弁護士を含め法曹三者というようになった。法曹三者は、簡易裁判所判事及び副検事を除き、原則として司法試験に合格することが要求される。2006年の統計によれば、裁判官は3,341名(うち簡易裁判所判事806名)、検察官は2,490名(うち副検事899名)、弁護士は25,114名。弁護士を在野法曹、裁判官と検察官を在朝法曹と呼ぶ用例もあるが、在野と官僚という意味自体矛盾しており、言葉として不適当であるので、「法律家」と呼ぶのが適当であるとする見解もある。
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法律家は、法曹三者の意味で用いることができるが、法学者や公証人、さらに広く司法書士や行政書士、税理士などの隣接法律職を含めた意味で用いることもできるので注意が必要である。