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指定校以外への就学

指定校以外に就学することは、区域外就学と呼ばれる。これは就学する学校が自分の学区内に立地していてもそう呼ばれるものであり、遠くの学校に通うという意味ではない。

例えば国私立の学校に合格し、そこに通う場合は、教育委員会に届出が必要とされる。これは、届出をしなければ自動的に指定校に学籍ができるため、二重に就学してしまうことになるからである。ただし義務教育の対象外の者であれば、この届出は必要ないはずであるが[8]、そこまで想定せずに書いている案内文書も多い。私立学校への入学が決まった場合、合格通知書と認印などを教育委員会に持参して手続きをする場合が多い。

また、他の市町村な学校に就学する場合も同様であるが、これについては住所地の市町村が経費を払うことはない。
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転居などで住民票が移転する場合、義務教育の対象者であればその都度区域外就学の手続きが必要となる。

外部自治体から、外部自治体へ、私立への3種類の区域外就学の一覧表
なお、これは義務教育諸学校へ就学する場合であり、インターナショナルスクールや語学学校など、各種学校へ入学する場合には、この手続きは不要である。

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2009年10月04日 15:28に投稿されたエントリーのページです。

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